旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、旅行業者などからの委託を受け、旅行者向けの運送、宿泊、ガイドサービスなどを、それを提供する事業者と契約締結・媒介・取次する事業です。「ランドオペレーター」や「ツアーオペレーター」とも呼ばれます。
この事業を営むには、都道府県知事の登録が必要であり、営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」の選任が義務付けられています。
旅行サービス手配業の業務内容
国内外の旅行業者からの委託を受けて行い、旅行者が利用するホテル、バス、ハイヤー、ガイドなどを手配します。
旅行サービス手配業の要件
・主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録が必要です。
・営業所ごとに「旅行サービス手配業務管理者」を選任し、手配業務管理者は、取引条件の明確性、サービスの提供の確実性、旅行の安全・利便の増進を図る業務を管理・監督します。
・手配業務取扱管理者は、登録研修機関の研修を修了した者、または旅行業務取扱管理者試験に合格した者から選任します。
・財産的基礎の基準はありません。財産的要件がないため、5年ごとの更新申請は不要です。
旅行サービス手配業と旅行業の違い
旅行サービス手配業:旅行者と直接やり取りするのではなく、旅行業者と旅行サービスを提供する事業者(宿泊施設やバス会社など)との間に入り、手配を行う事業。ガイドや免税店での買い物などの手配もします。
旅行業:旅行者と直接契約し、旅行サービスを企画・販売する事業。
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