旅行業について

旅行業とは、報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事業とすることで、これを営もうとする法人・個人事業主は、各行政庁への登録が必要です。
旅行業登録は、その業務範囲の別により第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)に分かれています。

旅行業務の定義

  1. 旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により旅行の計画を作成するとともに、旅行者に提供する旅行サービスに係る契約を「自己の計算」により運送等サービス機関と締結する行為
  2. 前項に付随して旅行者に運送等関連サービスを提供するため運送等関連サービス機関と自己の計算により契約を締結する行為
  3. 旅行者のための運送等サービスの提供を受けることに関し、代理、媒介、取次ぎをする行為
  4. 運送等サービスのための運送等のサービスを提供することに関し、代理、媒介をする行為
  5. 利用運送・利用宿泊行為
  6. 旅行者のための運送等関連サービスの提供を受けることに関し代理、媒介、取次をする行為
  7. 運送等関連サービス提供者のための運送等サービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、代理・媒介をする行為
  8. 諸手続き代行及び旅行者の便宜上のサービス提供行為
  9. 旅行に関する相談に応じる行為

旅行業の種別

第一種旅行業

海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。

第二種旅行業

国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。

 

第三種旅行業

国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。また、実施するエリアを限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)して、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となります。

地域限定旅行業

第三種旅行業同様に、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。
また、受注型企画旅行及び手配旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能です。

 

旅行業者代理業

報酬を得て、旅行業を営む者のため上記の旅行業務1.~8.を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。しかし、企画旅行を実施することはできません。また、2つ以上の旅行業者を代理することもできません。旅行業者代理業業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

 

お問合せ・ご相談

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