基準試算額って何??

ついにラスボス基準試算額です。 (※実務では一番最初に確認するものなので、最後に登場するものではありません)

今までの営業保証金、保証協会も何これ?でしたが、それでもなんとか理解はできました。

しかし、この基準試算額というのが、なかなかややこしいのです。

ほんとにざっくり言わせていただくと、「旅行業を始めるならこれぐらいは持っておいてくださいね」といった金額です。

ざっくり言いましたが、しかし、これがNGの場合、申請の受付さえしてもらえません。それぐらい重要なことです。

具体的には、以下の金額です。

種別 基準資産額
第1種旅行業 3,000万円以上
第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上

※観光庁所管の制度(旅行業法)に基づきます。

それではこれはどこで判断するの?ということですが、これは貸借対照表の純資産額(自己資本)で判断されます。

すると、2種の場合、法人の資本金が1千万円あれば、大丈夫よね!!とよく言われますが、実はそうではありません。(←ここが、なんで!?となるところ)

旅行業を検討されている方、是非ご相談ください。

満たしているかどうか、満たしていない場合の次の一手、相談に応じます(乙野)