基準試算額って何??
ついにラスボス基準試算額です。 (※実務では一番最初に確認するものなので、最後に登場するものではありません)
今までの営業保証金、保証協会も何これ?でしたが、それでもなんとか理解はできました。
しかし、この基準試算額というのが、なかなかややこしいのです。
ほんとにざっくり言わせていただくと、「旅行業を始めるならこれぐらいは持っておいてくださいね」といった金額です。
ざっくり言いましたが、しかし、これがNGの場合、申請の受付さえしてもらえません。それぐらい重要なことです。
具体的には、以下の金額です。
| 種別 | 基準資産額 |
|---|---|
| 第1種旅行業 | 3,000万円以上 |
| 第2種旅行業 | 700万円以上 |
| 第3種旅行業 | 300万円以上 |
| 地域限定旅行業 | 100万円以上 |
※観光庁所管の制度(旅行業法)に基づきます。
それではこれはどこで判断するの?ということですが、これは貸借対照表の純資産額(自己資本)で判断されます。
すると、2種の場合、法人の資本金が1千万円あれば、大丈夫よね!!とよく言われますが、実はそうではありません。(←ここが、なんで!?となるところ)
旅行業を検討されている方、是非ご相談ください。
満たしているかどうか、満たしていない場合の次の一手、相談に応じます(乙野)

