「旅行会社を始めたいけど、どの旅行業登録が必要なのかわからない」
旅行業には、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業などの区分があり、それぞれ取り扱うことのできる旅行の範囲が異なります。

今回は、国内旅行を中心に幅広い旅行商品を取り扱いたい事業者に適している第2種旅行業について、行政書士がわかりやすく解説します。

第2種旅行業とは?
第2種旅行業とは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けて営む旅行業です。
第1種旅行業とは異なり、海外の「募集型企画旅行」を取り扱うことはできません。
一方で、国内旅行については募集型企画旅行を実施することができ、さらに受注型企画旅行や手配旅行については、国内・海外の両方を取り扱うことができます。
そのため、第2種旅行業は、国内ツアーを企画・販売したい事業者だけでなく、顧客から依頼を受けて海外旅行を企画する事業者にとっても選択肢となります。
第2種旅行業で取り扱える旅行
第2種旅行業では、主に次のような旅行を取り扱うことができます。

国内の募集型企画旅行
旅行会社があらかじめ旅行の内容や日程、料金などを決め、参加者を募集して実施する旅行です。
例えば、
「東京発・北海道3泊4日ツアー」
「大阪発・沖縄観光ツアー」
などが該当します。

第2種旅行業では、このような国内の募集型企画旅行を実施することができます。

第1種旅行業との違い
第1種旅行業と第2種旅行業の大きな違いは、海外の募集型企画旅行を取り扱えるかどうかです。
第1種旅行業では、国内・海外の募集型企画旅行を取り扱うことができます。
一方、第2種旅行業では、募集型企画旅行は国内に限られます。
ただし、前述のとおり、第2種旅行業でも海外の受注型企画旅行や手配旅行は可能です。
そのため、
「海外旅行を販売したい=必ず第1種旅行業が必要」
というわけではありません。
どのような方法で旅行商品を販売するのかによって、必要となる旅行業登録が変わります。
第2種旅行業の登録に必要な主な要件
第2種旅行業を始めるためには、旅行業法に基づく登録要件を満たす必要があります。
主な確認事項として、
• 営業所の設置
• 旅行業務取扱管理者の選任
• 基準資産額などの財産的要件
• 営業保証金または旅行業協会への加入
• 欠格事由に該当しないこと
などがあります。
「自社の事業内容なら第2種旅行業で大丈夫?」
「第1種・第2種・第3種のどれを取得すればいい?」
「旅行業登録に必要な書類を準備してほしい」
といった場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

旅行業は、事業内容に合った登録区分を選ぶことが非常に重要です。
これから旅行業への参入を検討されている方は、まず「どのような旅行を、誰に向けて、どのような形で販売するのか」を整理したうえで、必要な登録について確認しましょう。
(舩木)

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