旅行の企画・販売を事業として行うには、旅行業法にもとづく登録が必要です。登録には種別があり、どれを選ぶかで扱える旅行商品の範囲と、用意すべきお金が大きく変わります。この記事では、各種別でできることと必要な資金を比較し、自社に合う登録の選び方を整理します。
旅行業の種別と、できること
旅行の商品は大きく3つに分かれます。旅行会社がプランを作って参加者を募る「募集型企画旅行(パッケージツアー)」、お客様の依頼を受けてプランを作る「受注型企画旅行」、交通や宿泊の予約を代わりに行う「手配旅行」です。種別によって、このうちどれをどの範囲で扱えるかが決まっています。
| 種別 | 募集型企画旅行 | 受注型企画旅行・手配旅行 | 登録先 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 国内・海外とも可 | 国内・海外とも可 | 観光庁長官 |
| 第2種 | 国内のみ可 | 国内・海外とも可 | 主たる営業所の都道府県知事 |
| 第3種 | 営業所のある市町村と隣接市町村などの区域内のみ可 | 国内・海外とも可 | 主たる営業所の都道府県知事 |
| 地域限定 | 営業所のある市町村と隣接市町村などの区域内のみ可 | 同じ区域内のみ可 | 主たる営業所の都道府県知事 |
必要な資金:基準資産額と営業保証金
種別ごとに、決算書上の財産(基準資産額)の最低額と、お客様を守るための営業保証金の額が定められています。営業保証金は、旅行業協会に入会すれば、その5分の1の弁済業務保証金分担金を納めることで代えられます。
| 種別 | 基準資産額 | 営業保証金(最低額) | 協会加入時の分担金(最低額) |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 3,000万円以上 | 7,000万円 | 1,400万円 |
| 第2種 | 700万円以上 | 1,100万円 | 220万円 |
| 第3種 | 300万円以上 | 300万円 | 60万円 |
| 地域限定 | 100万円以上 | 15万円 | 3万円 |
営業保証金と分担金は、取引額が小さい場合の最低額です。取引額が増えると、必要な額も増えていきます。多くの会社は、初期費用を抑えられる協会への加入を選んでいます。
種別の選び方
選ぶときの基準は、「自社でパッケージツアーを企画して販売するか」と「その範囲」です。
- 海外のパッケージツアーを自社で企画・販売したい → 第1種
- 国内のパッケージツアーを広く企画・販売したい → 第2種
- 海外を含む手配旅行や受注型企画旅行が中心で、パッケージツアーは地元の日帰り程度 → 第3種
- 地元の観光体験や着地型ツアーを、地域の中だけで扱いたい → 地域限定
開業時は第3種や地域限定で始め、実績と財務がそろった段階で第2種へ変更する会社も多くあります。
旅行サービス手配業との違い
海外の旅行会社から依頼を受けて、日本国内のバスやガイド、レストランなどを手配する事業は「旅行サービス手配業」として、旅行業とは別の登録になります。旅行者と直接契約しない点が旅行業との違いで、基準資産額や営業保証金の定めはありません。インバウンド向けの手配を始める場合は、どちらの登録が必要かを最初に確認してください。
まとめ
旅行業の登録は、扱いたい旅行商品の範囲から種別を決め、その種別の基準資産額と保証金を準備するのが基本の流れです。法人を新しく作る場合は、設立時の資本金の額が基準資産額に直結します。行政書士法人SUNでは、事業計画に合った種別の選定から、会社設立を含めた登録申請までご相談いただけます。
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