旅行業の登録は5年ごとに更新が必要です。さらに、毎年の取引額の報告や、取引額が増えたときの保証金の追加、旅行業務取扱管理者の研修など、登録を維持するための手続きがいくつもあります。この記事では、旅行業者が押さえておくべき期限と手続きを整理します。
5年ごとの登録の更新
旅行業の登録の有効期間は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する日の2か月前までに行う必要があります。この期限を過ぎると更新の申請ができず、登録が切れてしまいます。登録が切れると旅行業を営めなくなり、新たに登録を受け直すまで営業を止めることになります。
更新の際には、基準資産額を満たしているかも改めて確認されます。直近の決算で赤字が続き、純資産が減っている場合は、基準資産額を下回っていないか、決算の段階で確認しておきましょう。
毎年の取引額報告
旅行業者は、毎事業年度が終わってから100日以内に、その年の旅行業務の取引額を報告しなければなりません。この報告は、営業保証金や弁済業務保証金分担金の額を決める基準にもなります。
取引額が増えると、必要な営業保証金や分担金の額も増えます。その場合は、定められた期限までに追加の供託や納付が必要です。事業が伸びている会社ほど、決算後の資金計画に保証金の追加分を入れておくことが大切です。
変更があったときの手続き
| 変更の内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| 会社の名称、営業所の所在地、代表者、役員、旅行業務取扱管理者など | 変更から30日以内に変更届 |
| 第3種から第2種へなど、登録の種別を変える | 変更登録の申請 |
| 営業所の新設 | 管理者の選任などとあわせて届出 |
種別の変更は、新しい種別の基準資産額と保証金を満たしてから申請します。事業の拡大を計画している場合は、決算期と申請のタイミングを合わせて考えるとスムーズです。
旅行業務取扱管理者の定期研修
営業所ごとに選任する旅行業務取扱管理者は、5年ごとに定期研修を受けなければなりません。研修を受けていないと、管理者としての要件を満たさなくなるおそれがあります。管理者が複数いる会社では、一人ひとりの受講時期を管理しておく必要があります。
まとめ
旅行業の登録を維持するには、5年ごとの更新、毎年の取引額報告、保証金の追加、管理者の定期研修と、複数の期限を管理する必要があります。特に更新の申請は満了日の2か月前が期限のため、早めの準備が欠かせません。
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